最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2511 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過
去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をも
つて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲
の主張は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴
法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
- 1 -