大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2511 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が過

去において暴力団に属していた事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右事実をも

つて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲

の主張は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴

法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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